1959-03-27 第31回国会 参議院 地方行政委員会 第22号
国家消防本部組織令の一番初めに、「内閣は、国家行政組織法第七条第三項及び第四項の規定に基き、この政令を制定する。」と、この場合に、私の解釈するところによりますと、国家行政組織法の第七条第七項によってと、こういうことであるとすれば、これは行政機関として内部的ないろいろなものをきめる際に引用さるべき条項じゃないだろうか、こういうふうに考えるのです。
国家消防本部組織令の一番初めに、「内閣は、国家行政組織法第七条第三項及び第四項の規定に基き、この政令を制定する。」と、この場合に、私の解釈するところによりますと、国家行政組織法の第七条第七項によってと、こういうことであるとすれば、これは行政機関として内部的ないろいろなものをきめる際に引用さるべき条項じゃないだろうか、こういうふうに考えるのです。
先ほど私読み上げました国家消防本部組織令の消防本部の方からいただいたそれによりますと、「第七条第三項及び第四項の規定に基き」とこうありますが、実際は何か第七項になっておるんだ、こういうことだということでございましたから七項と申し上げたんですが、それでいいんですか。
○政府委員(鈴木琢二君) 御承知のように、国家消防組織法にもはっきりとその点が出ておりませんし、また、国家行政組織法上にも、はっきりとした性格がうたわれてないので、結局、この国家消防本部組織令に初めて国家行政組織法との関係が出て参りますので、法律的なはっきりとした根拠というものは、これ一つしかないということでございます。